債務整理

任意整理 過払い金請求

A:本人が自ら交渉することは可能ですが、金融業者はなかなか応じてはくれないものです。応じたとしても業者に有利な内容での示談となってしまうことがほとんどです。そのため司法書士や弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

Q:「過払い金」はどのくらいの取引で発生しますか?

A:過払い金が発生する期間には取引の内容にもよってくるため、一概には言えませんが、5~7年以上あれば過払い金が発生している可能性があります。ただしケースによっては10年の長い取引でも発生しないことがありますので注意が必要です。
H20年以降から始まる取引は法定金利内となりますので、対象外になります。

Q:すでに完済した消費者金融から、必ず過払い金が取り戻せるって本当ですか?

A:必ずではありませんが高い確率で取り戻すことが可能です。利息制限法以上の金利で借り入れをし、その契約が完済している場合は余分に払った利息を取り戻すことが可能です。ほとんどの消費者金融などの金融機関は利息制限法以上の金利で貸し付けを行っています。但し、完済から10年を経過した場合は時効となり取り戻すことは難しいです。

自己破産

Q:家族や会社に内緒で「自己破産」の手続きはできますか?

A:司法書士に依頼した後は、金融業者からの連絡や手紙は一切なくなり、全ての手続き、交渉を司法書士が行います。そのため家族や会社に知られることなく手続きが可能です。ただし自己破産には官報への掲載などもあるため司法書士や弁護士などの専門家に事前にご相談ください。

Q:自己破産したことが免許証や戸籍、住民票に載りませんか?また選挙権がなくなるって本当ですか?

A:自己破産について世間でもかなり間違った情報が蔓延しておりますが、自己破産をしても免許証、戸籍、住民票に記載されることはなく、選挙権もなくなりません。

Q:自己破産しても、子どもの学校や就職、結婚に影響はありませんか?

A:自己破産をしても、お子様の学校、就職、結婚に原則、何の影響もありません。

Q:自己破産した場合、その妻または夫が、代わりに借金を支払わないといけないのですか?

A:夫婦であっても一切、支払い義務はなく影響はありません。ただし保証人となっているケースでは例外となるので注意が必要です。

個人民事再生

Q:家族や会社に内緒で「個人民事再生」の手続きは出来ますか?

A:ほとんどのケースで家族や会社に知られることなく手続きをすることが可能です。ただし民事再生には官報への掲載などもあるため司法書士や弁護士などの専門家に事前にご相談ください。

Q:どうしてもマイホームを手放したくないのですが「個人民事再生」は誰でも利用できますか?

A:個人民事再生にはマイホームを手放さずにすむ、というメリットがありますが利用する為の条件が定められています。住宅ローンを除く債務総額が5000万以下の個人債務者で、将来において一定の収入を得ることが見込まれることが基本条件となります。

特定調停

Q:家族や会社に内緒で「特定調停」の手続きは出来ますか?

A:特定調停を申し立てた後は、金融業者からの連絡や手紙は一切なくなり、裁判所を通して、業者との交渉を行います。家族や会社に知られることなく手続きが可能です。

Q:「任意整理」と「特定調停」の違いは何ですか?特定調停は自分で手続きが出来るって本当ですか?

A:任意整理の手続きは、司法書士(弁護士)が代理人となり債権者と交渉を行いますが、特定調停は裁判所(調停委員)を介して交渉を行います。特定調停は申立ても比較的簡単で自分で手続きすることにより費用を安くすませることが可能です。ただし裁判所に足を運ぶ必要があり、過払いが発生している場合は、別途「過払金返還請求訴訟」が必要となります。

相続・遺言

Q:生存中の父から遺言書を託されました。どのようにしたら良いでしょうか?

A:紛失しないように管理し、お父様が亡くなった際に相続人全員に遺言書がある旨伝えます。自筆証書遺言(遺言書の直筆でサイン・捺印された遺言書)の場合は、家庭裁判所へ「認知の申立て」を行い、開封されます。

Q:遺言書が存在しているのですが、遺言書と違う遺産分割は可能ですか?

A:相続人全員の協議で問題なければ異なる遺産分割ができます。

Q:遺言書で相続財産を得られませんでした。取得ののぞみはまったく無いのでしょうか?

A:相続人には、遺留分が認められていますので、その範囲で遺産を取得できます。もっとも、兄弟姉妹には遺留分は認められていません。

Q:亡くなった父が債務を残している事が、亡くなってしばらくしてから分かりました。債務はどうしたらよいでしょうか?

A:被相続人に不動産や預貯金等の財産がない場合は、自分が相続人となったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所へ相続放棄の手続きをすることによって債務を承継しないことになります。3か月を経過した後でも、被相続人に債務のみがあった場合は相続放棄の手続きができる場合があります。
「限定承認」の手続きを取る事で、被相続人に財産があって、財産と債務の比重が不明な場合に、(仮に債務が多かった場合でも)その債務を承継しないことができます。

Q:亡くなった父と一緒に自営をしていました。私が手伝った事で、父の財産が増えたと思います。相続の際には私が父と頑張ったことは考慮されますか?

A:寄与分が認められる事があります。被相続人の財産の増減について特別に寄与した相続人は、相続財産とは別に特別寄与分を取得できます。
こういった場合、問題となるのは、「特別」に寄与したかどうかです。例を上げると、一緒に自営をしていても、給与の提供に見合うような労働をしていない場合は「特別」に寄与したとは判断されない場合があります。

Q:父の遺産の中に不動産がありますが、不動産の相続分は取得したくありません。どうしたらいいですか?

A:他の相続人から相続する分の価格を支払ってもらうことが一番良いのですが、それが無理な場合は、法定相続登記を行った上で、共有分割請求をすることで自身が取得する分の価格をもらうことができます。

Q:遺産分割協議を行っている最中には判明していなかった、財産が出てきた場合はどうなりますか?

A:判明した財産分について、新たに遺産分割協議を行うことになります。

Q:父から遺言書を預かっていますが、どうしたらよいですか?

A:保管し、亡くなった時に相続人全員に遺言書がある旨伝えます。
自筆証書遺言(遺言者が全部自書した遺言書)の場合は、家庭裁判所へ検認の手続きを行い、そこで開封されることになります。

Q:遺言書がありますが、遺言書と異なる遺産分割はできますか?

A:相続人全員の協議で遺言書と異なる遺産分割協議ができます。