相続が発生すると、様々な手続きをしていく必要に迫られます。
戸籍の取り寄せ、不動産の相続登記、預貯金の名義変更、遺産分割協議書の作成、そのケースによっては相続の放棄により、家庭裁判所を利用する場合もあるかと思います。
さらに、会社や事業をされていらっしゃる方であれば、資産の相続だけではなく事業の継承も頭に入れなければいけません。

  • 預貯金の名義変更など、遺産相続の手順が全くわからない
  • 自分が亡くなった後に相続でトラブルにならないように遺言書を作成したい
  • 持っている不動産の名義を変更したいが、よくわからない
  • 遺産分割の協議が全くすすまない
  • 相続放棄や遺言書の検認などで家庭裁判所を利用したい
  • 遺産の相続を全体的にサポートできる処を探している
  • 後継者に会社経営をスムーズに継承したい

上記でお悩みの方は、お気軽にお電話にてお問い合わせください。
相続・事業継承・遺言書作成・生前贈与などを専門とする司法書士があなたの質問とお悩みを解決します。

※司法書士には、相談内容が他の人に知られることがないように、司法書士法および司法書士倫理規定により守秘義務の責任を負わされています。その他に、資産運用はその他の勧誘行為も禁じられており、相談者が安心してご相談いただける様になっています。

電話受付時間9:00~20:00(年中無休)
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相続を受ける方

相続について 相続の基礎知識をご説明
相続放棄 相続放棄の判断をご説明
事業継承 国の制度等をご説明

財産を遺す方

遺言 遺言の基礎知識をご説明
生前贈与 賢い生前贈与をご提案
手続きの流れ
費用について

よくある質問

相続を受ける方

相続とは亡くなられた方の財産や背負っていた借金などを相続人が継承する事を言います。突然に相続を受ける事になった場合で、どのような手続きや流れで相続をすればいいのかをご案内します。
当事務所は、相続に関するスペシャリストです。お気軽にご相談ください。

相続について

自分には関係ないと考えていても、相続の問題は突然やってきます。
その時が来て公開しないために、今から準備しませんか?
相続についての基礎知識をご説明いたします。

相続放棄

相続は義務ではなく権利です。放棄する事も可能です。
相続をしてしまうと損をする場合もあります。
どんなケースだと相談をした方がいいのか?等のご紹介をします。

事業承継

オーナーが亡くなられた事により、事業の継続が困難になる場合が多々あります。
大切な会社と従業員を守るために、何をすればいいのか?
事業継承に関する国の制度等をご説明いたします。

財産を遺す方

ご自身の安心・ご家族の安心のために、遺産相続トラブルを防止するために、財産をどのようにするかを前もってご検討ください。
遺言書の作成や、生前贈与等をご説明いたします。

遺言

相続に関するトラブルを避けるために、事前準備が重要です。
大切な財産が「争族」の元にならないよう、事前に知識を入れておきましょう。
遺言についての基礎知識をご説明いたします。

詳しくはこちら

生前贈与

財産の分与は亡くなった後にしか行えないものではございません。
生前贈与を上手く活用すれば節税に繋がる可能性もあります。
賢い生前贈与をご提案いたします。

詳しくはこちら

遺言

遺言書とは

愛する者のために、遺産をどのように承継させるかなど記された法律上の文書の事を「遺書」といいます。
遺書を書くことで法律で決められた相続分を、遺留分に関する規定に反しない限り、遺産の分け与え方や処分の方法を自分の思うとおりに財産の引継ぎができます。

また、遺族がどのように生きるべきかなどを述べたり、葬儀での指示をしたり、祭祀の承継者を決めておくこともできます。
遺言とは、このような様々な物事について、自分の最後の意思を記しておく大切な文書です。

遺言を残すことが必要なケース

  1. 自分が亡くなった後、相続人が誰もいない場合
  2. 遺言者に内縁の妻もしくは夫がいる場合
  3. 長男が死亡した後も、その両親の世話をしている長男の妻がいる場合
  4. 夫婦間に子供がいなく、財産が現在住んでいる家のみの場合
  5. 相続人とみなす人の中に、行方不明者がいる場合
  6. 家業を引き継ぐ子供に、事業用財産を相続させたい場合
  7. 事実上は離婚状態の、別居中の配偶者がいる場合
  8. 子供の一人に障害を持つ子があり、その子に財産を多く相続させたい場合
  9. 再婚により、先妻の子どもまたは後妻がいる場合
  10. 子供の中に、小さいときに養子になった子がいる場合
  11. 自分が亡くなった後の、妻または夫の生活が心配な場合

遺言書の種類

遺言の種類には、大きく分けて「普通方式」と「特別方式」の二つの形式があり、特別方式は、遺言者が危篤状態だったり、船舶で航行中といったごく限られた状態である場合のものであり、通常では使用しません。普通方式は下記の3種類です。

「自筆証書遺言」

遺言者が遺言書の全文・日付・名前を自身で書き、押印した遺言書

自筆証書遺言の長所

お金が掛からない。

自筆証書遺言の短所

他人に改ざんされたり、破棄されたりするおそれがある。また紛失の可能性もある。
遺言者が亡くなった後、家庭裁判所へ「検認の申立て」をしなければならない。
字が書けないと遺言書が作れない。 誤字や脱字などの訂正方法が複雑である。

「公正証書遺言」

遺言者が遺言の内容を公証人に伝え、その内容をもとに公証人が公正証書として作ったもの

公正証書遺言の長所

基本は公証人が保管する。よって、紛失や改ざんのおそれがなく、相続人らに隠されたり、捨てられたりするおそれもない。
家庭裁判所への検認が不要となるので、遺言者が亡くなった後は直ぐに即座に遺言を執り行える。
字が書けなくても遺言書を作れる。また、口がきけなくても、耳が聞こえなくても、公正証書遺言はできる。 話せない方や、聞こえない方などの場合には、通訳をつける事になる。

公正証書遺言の短所

お金がかかる。
二人以上の証人が必要。

「秘密証書遺言」

遺言書の内容を秘密にできる。署名捺印を本人が行えば直筆でなくてもOK、その存在を公証人が証明した遺言書を指す。

※作成方法が面倒で費用も掛かるため、あまり利用されない。

生前贈与

生前贈与とは言葉の通り、被相続人が亡くなる前に前もって自身の財産を人に分け与えてしまう行為を指します。この方法は、自分の財産を亡くなる前に贈与する事によって将来負担する税金(相続税)を少しでも押さえようと相続税対策として利用されている制度になります。

生前贈与を利用する注意点として、自身の財産状況にきちんと目を向け、理解し、うまく活用していかなければ逆に高い税金が加算されてしまう場合があります。これは相続税に対する税率よりも、贈与税の方が高く定められているためです。

少しでも相続に対する税金を抑えたいのであれば、「被相続人が健康なうちに年間110万円の贈与であれば税金は負担されない」という基礎控除をうまく利用しつつ、長期的措置を行っていけば実際の相続時には有効に話を運ぶことが可能となるでしょう。

ただし、数十年間に渡って毎年定額の基礎控除額分(110万円)の生前贈与を繰り返していると、税務署から「取り決めておいた額を、単に分割して贈与しているだけである」みなされ、贈与してきた額の全ての額が一括して贈与税の対象になる恐れがあります。

そこで、税務署に目を付けられないためにも、贈与毎に契約書を作成したり、毎年の贈与金額を変えたりと(あえて基礎控除額を少し超える贈与で、少ない贈与税を納めるのも対処の一つ)工夫します。
※相続人が被相続人の死亡する3年以内に生前贈与を受けていた場合、その生前贈与された財産についても課税財産の対象となります。
この制度は、相続や遺贈によって財産を得た者が対象となるため、それ以外の者には適用されません。

しかし、相続税には3,000万円+(600万円×法定相続人の数)という基礎控除やその他、いろいろな優遇措置があるため、かなりの資産家でもない限り、被相続人が亡くなったことで納める相続税は発生しないというのが現実です。

つまり、一般的なサラリーマンの家庭においては、生前贈与をすることが相続税の対策になるかどうかは定かではないということです。よって、相続税の対策として生前贈与を活用したいとお考えであれば、まずは被相続人の資産状況をしっかりと把握しておく必要があります。

手続きの流れ

遺言書がある場合

遺言書に遺産分割の方法が指定されているのであれば、それに従うことになります。遺言は、ほとんどの場合「自筆証遺言」か「公正証書遺言」のいずれかになります。

1.自筆証書遺言の場合

遺言書は保管状態のまま家庭裁判所へ持っていきその後、法定相続人立ち合いのもと遺言書の内容を確認します(検認)。この手続きは、検認終了後に遺言書を隠したり、変更したり等を防ぐものになります。遺言書の有効・無効の判断を行うものではないため、検認を受けていたとしても無効となる場合もあります。

2.公正証書遺言の場合

遺言の原本を公証役場に保管しているので、検認などの手続きは必要なくすぐに内容を確認でき実行に移せます。

3.遺産整理の実行

検認を受けた「自筆証書遺言」もしくは「公正証書遺言」に基づき遺産整理の手続きを行います。また、遺言に記載されていない財産に関しては、法定相続人が全員で遺産相続協議を行います。

遺言書がない場合

遺言書がない場合は、相続人全員で話し合いを行い遺産分割を決定します。これを「遺産分割協議」といいます。しかし、多数決などで決定するわけでなく、相続人が一人でも欠けてしまうと遺産分割は無効となってしまいます。また、法定相続分通りではない分割をしたとしても、相続人全員の意思により決定すれば、その分割は有効となります。
遺産分割協議を行っても、意見が割れ話し合いができない場合は、家庭裁判所へ調停・審判の申立てをすることになります。

相続手続きのご相談から完了までの流れ

  1. お客さまからのご相談・ご依頼
    まず、「相続について相談したい」とお電話もしくはメールでお問い合わせください。専門家がきちんと対応します。
  2. 専門家の面談による聴き取り
    相続人の状況についてや遺産の概要、相談者のご希望などをしっかりとお伺いいたします。お話を伺った上で、相続・遺産分割の実施に必要な書類や手続き、費用についてご説明させていただきます。
  3. 相続人調査
    被相続人(お亡くなりの方)の出生が明記されている戸籍謄本などを取り寄せ、相続人を決定いたします。
    戸籍謄本については、誰が相続人になるかわかっていても揃える必要があります。
  4. 遺産調査
    相続する財産には、土地建物などの不動産や現金や預貯金などの金銭、株式や生命保険金などのプラスとなる財産もあれば、住宅ローンや借入金などのマイナスとなる財産もあります。これは保証人としての地位や立場なども含まれます。この相続財産すべての調査を行います。
  5. 遺産分割協議実施
    相続人全員により遺産分割協議を行い、その遺産・債務を誰が承継するかを決定し、「遺産分割協議書」にまとめていきます。
    その際、相続人全員の実印と印鑑証明書が必要になります。
    必要に応じて、遺産分割に関するご説明を行います。
  6. 遺産分割協議に基づく各種継承手続き
    「遺産分割協議書」をもとに、不動産などの所有権移転登記などを行ったり、預貯金や株式などの名義変更や払い戻しの請求などを代理で行います。
    遺族年金への切り替えの同行等も合わせて行います。
  7. 遺産整理手続き完了のご報告
    受任をした後は速やかに手続き処理を行い、必要に応じて経過報告いたします。遺産分割に関するすべての手続きが完了いたしましたら、相続人全員に遺産整理手続完了の報告を行います。

費用について
(記載の料金は消費税込みの表示です)

さかぐち司法書士事務所では着手金ゼロ、分割払いなど費用のお支払いについて柔軟に対応させていただきます。お気軽にご相談ください。

不動産登記

不動産登記には様々なケースがあり、必要となる手続きや費用も異なってくるため事前にお電話かメールにてご相談ください。
ご相談・お見積もりは無料です。お気軽にご連絡ください。

相続手続き

一般的な相続(住宅1件)の場合、報酬は実費込みで約10万円。
相続登記の報酬や実費については、お問い合わせください。